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売買契約

重要事項説明書・不動産売買契約

ローンの事前審査が完了後、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件調整や契約書の条文に不利な条項が含まれていないかチェックします。そして条件が整ったら、重要事項説明を経て、不動産売買契約を結びます。

Check1.重要事項説明書

重要事項説明とは、売買契約の締結に先立って、物件にかかわる文字通り重要な事項を説明するものです。これは宅地建物取引主任者の資格をもつ仲介業者が、「重要事項説明書」によって説明を行います。
重要事項説明書には、登記簿記載の権利関係や、物件の概要、代金の授受の方法、法規制、万が一の契約解除の場合の規定などが記載されています。不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。

Check2.不動産売買契約

不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払って契約が成立します。
不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、不明な点は必ず仲介業者に確認しましょう。

Check3.不動産売買契約時にご用意していただくもの

不動産のご購入に際して不動産売買契約を結ぶときは、以下のものが必要です。

  • 印鑑(認印でも可能ですが大切な不動産の契約ですので出来ればご実印をご用意下さい。)
  • 身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポート等)
  • 手付金(現金か預金小切手かを事前に確認しておきます)
  • 印紙代(1,000万円超5,000万円以下の場合は15,000円です。物件価格によって変動します。)

※契約時に仲介手数料の半額を請求する不動産会社もございます。
 弊社は成功報酬制となりますので、物件の引き渡し時(残代金決済)に受領します。