不動産売買契約
申し込み内容に問題が無ければ、代金の支払方法や物件の引渡し時期、付帯設備の確認など契約のための条件について、それぞれ調整を行います。
※契約内容に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、契約後や引渡し後にトラブルにならないよう現状を正確に報告し、不明な点は不動産会社に確認を取りましょう。
また、購入希望者が住宅ローンを利用する場合は、年収や自己資金などを確認し、住宅ローン借入に問題が無いかどうかチェックし、不動産売買契約をより確かなものにします。
(原則、不動産売買契約は住宅ローン事前審査の承認後におこないます。)
そして条件が整ったら、不動産売買契約を結びます。
不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付金を支払った時点で契約が成立します。不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。義務に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、少しでも不明な点があれば必ず弊社スタッフにご確認下さい。
ご売却に際して不動産売買契約を結ぶときは、以下のものが必要です。
| ご本人 | 代理人が立ち会う場合 |
|---|---|
| 権利証(買主に提示します) | 代理人によって契約を締結することもできます。 |
| 実印 | |
| 印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通) | 委任状(本人の自署と実印を押印したもの) |
| 管理規約書(マンションの場合) | 本人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの1通) |
| 建築確認通知書(検査済証)(建築協定書) | |
| 固定資産税納付書 | 代理人の実印および印鑑証明書 (3ヶ月以内のもの1通) |
| 印紙代(売買金額によって異なります) | |
| 身分証明書(ご本人と確認できるもの) | 代理人の身分証明書 (代理人ご本人と確認できるもの) |
| 設備表 | |
| 物件状況等報告書 |
※契約時に仲介手数料の半額を請求する不動産会社もございます。
弊社では成功報酬制となっておりますので、物件の引き渡し時(残代金決済)に受領いたします。





